行政書士の業務
行政書士の業務は、国民と役所のパイプ役として官公署に提出する書類作成などを依頼人に代わって行うほか、契約書や遺産分割協議書など権利義務に関する書類の作成も行います。「街の法律家」として幅広い分野での活躍が期待されています。
行政書士の法定業務
・独占業務(書類作成業務)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること。(第1条の2)
独占業務とされ、行政書士でない人が業務として、これらの書類の作成を行うと懲役または罰金の対象となります。
警察署に提出する告訴状・告発状、法務局を経由窓口とする帰化許可申請も含まれます。
・非独占業務(代理人として作成、提出代理、書類の作成相談、第1条の3)
第1条の3 他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務。ただし、他の法律で制限されている事項を除く。
1.官公署に提出する書類の提出代理。
行政手続法上の聴聞代理も行政書士の業務となります。
2.契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3.行政書士が作成することができる書類の作成についての相談に応じること。
あくまでも書類作成上の、依頼内容の確認や聴取、具体的にどんな書類にし、どんな表現にするかといった打ち合わせや説明、助言のことです。「法律相談」という言葉は弁護士法に触れるおそれがありますので、表現には注意が必要です。
行政書士の具体的な業務内容
私が所属する静岡県行政書士会の案内パンフレットをもとに、具体的な業務内容を挙げると以下の通りとなります。
相続・遺言(権利義務・事実証明)
・遺言書・遺産分割協議書
・公正証書
・内容証明
・各種契約書
市町村へ申請(土地・建物)
・官地払い下げ申請
・官民境界確認申請
・官地の占用の申請
・農地転用の申請
・開発行為・土地利用の申請
・河川占用(橋)の申請
・道路占用の申請
外国人の手続き・国際結婚(国際業務)
・外国人入国申請
・外国人在留申請
・国際結婚
・国際養子縁組
・帰化申請
会社・法人設立
・株式会社・合同会社の設立
・社団法人・財団法人の設立
・各種法人(学校法人・宗教法人・医療法人・社会福祉法人)の設立
建設業関連
・建設業許可申請(新規・更新)
・経営事項審査申請
・入札参加資格審査申請
・建築士事務所の登録申請
・電気工事業者登録申請
車関係の申請
・自動車登録申請
・車庫証明申請
・自動車運送事業関連の申請
・自賠責保険関係の申請
営業許可申請
・風俗営業の許可申請
・古物営業の許可申請
・飲食業の許可申請
・食品製造業の許可申請
・旅館・浴場・理容・美容院営業の許可申請
・産業廃棄物処理業の許可申請
・宅建業の許可申請
・酒類販売業の許可申請
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